深夜酒類提供飲食店営業届

飲食店関連営業(酒類提供飲食店営業)※一部届出制

法第2条第13項第4項
(条文)
 「飲食店営業(設備を設けて客に飲食させる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)・・・以下省略・・・」
ここでいう前三号とは接待飲食等営業・店舗型性風俗特殊営業・特定遊興飲食店営業です。
概要

 午後10時以降午前6時までの間において酒類を提供(状態として主食の提供を行う場合を除く)する営業はこの法律において酒類提供飲食店営業として各種規制が行われます。
 また、深夜において酒類提供の有無を問わず、飲食店営業を行う場合は構造及び設備に関する技術上の基準を満たす必要が生じ、さらに深夜において酒類提供飲食店営業を営む場合は届出が必要となります。

禁止区域

 酒類提供飲食店は深夜において第一種低層住宅専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域での営業が禁止されています。

2017/11/02