喫茶店、バー等 [2号許可]

風営法第2条第1項第2号

(条文)
 「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」とされています。

規則第二条
 法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
一 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第三十条の表第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業の項及び第九十五条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の五分の一以下であるものに限る。)次のイ及びロに掲げる客室の部分
イ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合
(ⅰ) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(ⅱ) 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
ロ 客に遊興をさせるための客室の部分
二 前号に掲げる客室以外の客室前号イに掲げる客室の部分
概要
会話内容を入れてください
この営業においては店内が暗いが、接待行為が存在しない店を対象としています。接待行為が存在すれば第1号の営業として扱われます。

風営許可3つの条件

  • 人的条件(法第4条第1項)
  • 構造的条件(法第4条第2項第1号)
  • 場所的条件(法第4条第2項第2号)
2号許可の場合でも人的条件、場所的条件は1号許可と同じです。
こちらからご確認下さい。

構造的条件

2号営業(低照度飲食店)
  1. 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる様態の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第29条に定めるところにより計った営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

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2017/10/17